SSブログ

特定商取引法改正「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」 [社会]

FNNプライムオンラインが報じていて気づいたこと。
7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」
FNNプライムオンラインの記事へのリンク

これは知らなかったので報道してくれて助かりました。

一方的に商品を送りつけて断らなかった場合に代金を請求するという行為について、改正前は受け取ってから14日間保管しなければならなかったが、改正後は直ちに処分出来るようになったとのこと。

詳しくは消費者庁のホームページに記載されている。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について
消費者庁のホームページへのリンク

また簡単にまとめたチラシも
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
消費者庁のホームページへのリンク

Q&A
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
消費者庁のホームページへのリンク

こういった改正はとてもありがたいのだが、なかなか気づけない。
さっそく家族に教えたが、まったく知らなかったとのこと。
報道してくれたことによって、気づけたのが本当にありがたい。

マスコミさんには、こうした役に立つ情報をもっとたくさん発信してくれると嬉しい。







スポンサーリンク



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。