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記者逮捕に対する新聞労連の批判にある特権意識 [社会]

道新の報告書は「責任逃れが滲んでいる」 記者逮捕めぐり新聞労連が声明 弁護士ドットコムニュース

北海道新聞の記者が旭川医科大学の建物内に無断侵入したとして逮捕されて事件について、日本新聞労働組合連合(新聞労連)が声明を発表した。

内容は記事のタイトル通りに、北海道新聞の社内報告書について、責任逃れが酷いという北海道新聞を批判するものだ。
この批判についてはまったく同感だ。
結局責任を現場の記者に押しつけ,会社としては責任を取りたくないという態度にしか見えないものだ。
トカゲの尻尾切りとしかいいようがなく、呆れるしかない。

それにくわえて新聞労連は、記者の逮捕が行きすぎであると批判している。
以下上記弁護士ドットコムニュースの記事から引用する。
「法を侵してまで取材するのはおかしい」という批判に対しては、「重要な取材対象である限り、取材を拒否されても対象に可能な限り迫ることは新聞記者の常であり、場合によっては使命であるはず」とし、「『施設管理権』を根拠として記者が公的機関に立ち入ることができないということが一般化してしまえば、取材の自由、報道の自由は形骸化し、それにより犠牲となるのは国民の知る権利です」と訴えた。
以上引用終わり

逮捕そのものについては状況によっては行きすぎであるとは思う。逮捕に至った状況の詳細がはっきりしないので行き過ぎなのかどうかは微妙ではあるが…
ただ法律を犯すことを報道の自由を持って正当化しようとしているあたり、新聞記者の特権意識を強く感じる。
法律を犯しても取材を敢行するというのも重要なのかもしれないが、その法律を犯した責任は甘んじて受けるべきで、法律の違反が許されるわけではない。
いつから記者に不逮捕特権が与えられたというのだろうか?
取材の自由や報道の自由は法律の上に存在するのか?
報道の自由のためなら法律は曲げられてしかるべきだというのだから、特権意識もここに極まれりと言うべきだろう。

そもそも旭川医科大学の件は法律を犯してまで取材するような内容ではないし、国民もそこまで求めていないだろう。
法律を犯してまで報道の自由を守りたいなら、同業者のねつ造記事ややらせ番組などを徹底的に暴いて欲しいものだ。

一時政府関係者などから報道規制の声があがっていた。
当時は絶対に反対だったが、このところのマスコミの無軌道ぶりと自浄作用がまったくないことを考えると、ある程度は規制も仕方ないのかなと思い始めてしまった。

報道の自由をもっとも脅かしているのは報道の自由を無責任に濫用するマスコミ自身だ。



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特定商取引法改正「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」 [社会]

FNNプライムオンラインが報じていて気づいたこと。
7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」
FNNプライムオンラインの記事へのリンク

これは知らなかったので報道してくれて助かりました。

一方的に商品を送りつけて断らなかった場合に代金を請求するという行為について、改正前は受け取ってから14日間保管しなければならなかったが、改正後は直ちに処分出来るようになったとのこと。

詳しくは消費者庁のホームページに記載されている。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について
消費者庁のホームページへのリンク

また簡単にまとめたチラシも
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
消費者庁のホームページへのリンク

Q&A
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
消費者庁のホームページへのリンク

こういった改正はとてもありがたいのだが、なかなか気づけない。
さっそく家族に教えたが、まったく知らなかったとのこと。
報道してくれたことによって、気づけたのが本当にありがたい。

マスコミさんには、こうした役に立つ情報をもっとたくさん発信してくれると嬉しい。





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