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妻帯者に対する枕営業を裁判所が公認した?「売春同様結婚生活を害さない」(始関正光裁判官)と妻の慰謝料請求を棄却 [社会]

銀座のクラブのママが客である会社社長の男性と7年間にわたり肉体関係を持っていたことに対して、男性の妻がクラブのママに対して慰謝料を請求した裁判で、東京地裁の始関正光裁判官は「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と妻の請求を退ける判決を下していたことがわかった。

その内容が凄い。
クラブのママは枕営業として男性と肉体関係を持った。
それは売春と同じ
違いは直接支払われるか、クラブの利用代金として間接的に支払われるかの違いでしかない。
売春の場合は顧客の性欲処理として応じたに過ぎず、妻が不快に思っても結婚生活を害するものではない。

普通売春であっても男性の責任が重くなることはあっても、結婚生活を害するものなのは間違いないと思うのだが…
妻が不快に思うだけで充分害していると思うのは、おかしいのか?
枕営業を周知の事実と言ったりしてるけど、周知の事実だったのか?
どうも裁判官の言うことがまったく理解できない。

一番悪いのは男性だと思うし、ママだけに対する請求なら退けるのはわからなくもない。
しかし枕営業=売春だの、売春は結婚生活を害するものではないと言い切ったり、この裁判官の精神構造を疑いたくなる。

原告の弁護士は朝日新聞のインタビューに
《裁判では原告側は不倫だと訴えたのに対し、被告側は性交渉の事実を否定している。双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。原告の意向で控訴しなかったが不当な判決だ》
と答えている。

ほんとにこの裁判官は何を考えているのだろうか?
なんだか枕営業に強いこだわりをお持ちのようだ…







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