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「もらい事故」で賠償責任?福井地裁「無過失を照明できなければ賠償責任」 [社会]

車を運転する人にとって非常にショッキングな判決が出た。

車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族に4000万円の賠償を命じる判決が下された。

はみ出した車は死亡した男性の所有だったが、任意保険は家族限定にしており、運転していた大学生は家族ではなかったため保険が適用されなかったそうだ。
そのため遺族側が補償を求めて対抗者側に損害賠償を求めたもの。

なにかいろいろおかしいとしか言いようがない。

そもそも事故の原因は運転した大学生が居眠りしていたことにある。

事故の詳細については公表されていないため、対抗者側の過失をどう認定しているのかはわからないが、最大の責任は居眠り運転をしていた大学生だ。
そして家族限定の保険にしか入っていない車を家族以外の人に運転させたのは、死亡した男性だろう。
保険が適用されないことは当然承知して運転させていたと考えるのが自然だ。

その上で事故に遭って保証されないからといって、ぶつけた側がぶつけられた側に損害賠償を起こそうということ自体が考えられない。

原告の弁護士は「なんとかなる場合が大変多い。諦めず検討してほしい」と話していたそうだが、とんでもない話だ。

そしてこの結果は今後の裁判にも大きな影響を与える可能性がある。

たとえば自殺なり保険目的なりで、自分から相手にぶつかっていった場合でも、ぶつかられた相手は無過失を証明できない限り、賠償責任を負わされることになる。

とんでもない世の中になってしまったものだ…








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