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東松山市の河川敷暴行死事件はなぜ殺人罪ではなく暴行致死なのか? [社会]

埼玉の河川敷暴行死事件 17歳少年に不定期刑の判決

このニュースを見て疑問に思ったのは、なぜ殺人罪ではなく暴行致死罪なのかということ。
殺人罪の成立には殺意を立証しなければならないが、ニュースの中にある「意識がはっきりしない被害者を川に沈める」は殺意にはならないのだろうか?
意識がはっきりしない人を川に沈めれば死んでしまうことは小学生でもわかることだろう。
以前六本木で発生した金属バットで頭を殴り撲殺した事件でも暴行致死だった。
金属バットで頭を殴れば死ぬ、これも小学生でもわかる。
なぜ「殺人罪」じゃないのか!?六本木クラブ襲撃犯「傷害致死」で起訴
このへんが以前から疑問に思っていて、いろいろ調べたけどわからなかった。

どうしたら殺人罪が成立するのか?構成要件と殺人未遂罪や傷害致死罪、過失致死罪との違い
弁護士ドットコムの解説を読んでもわからない…
死ぬ可能性が極めて高いことが誰にでもわかる暴行でも殺意を認めるにはいたらないのだろうか?

以前裁判員裁判に参加したことがある。
担当した事件はいくつかの罪を重ねていたが、その中で傷害罪もあったが怪我は軽症だった。
だが量刑を決める際に裁判所のデータベースから類似の事件の判決を抽出し比較したのだが、その最も重い判決が出た事件の中の障害の内容がとても酷く、成人男性が子供の頭を何度も踏みつけ後遺症の残る重症を負わせたものだった。
自分や他の裁判員はもっと重い量刑を考えていたが、その事件と比較すると軽くせざるを得なかった。
このときもこれは障害じゃなくて殺人未遂じゃないのかと疑問に思い裁判官に聞いてみたが、データベースは内容が詳しく載っていないのでわからないと言われてしまった…

まあニュースの概要だけで判断出来るものではないのだろうけど…









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